【会 員】 (東京都及び他府県の組合員、業者外生徒の保護者及び卒業生) 入会金3万円 年会費一口1万円(一口以上)
【賛助会員】 (商社等) 入会金 なし 年会費一口1万円(三口以上)
【問合せ先】 東京都理容生活衛生同業組合 東京理容専修学校後援会事務局
〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-4 TEL 03(3293)9871 FAX 03(3293)9873
【東京理容専修学校後援会規約】
第1章 総則
(名称) 第1条 本会は東京理容専修学校後援会と称する。(以下「本会」と称す。)
(事務所) 第2条 本会の事務所は東京都千代田区西神田1丁目3番4号の東京理容専修学校内に置く。
(目的) 第3条 本会は、学校の運営、諸活動を後援し、学校における教育が円滑に行われ生徒の健全な育成を目指すと共に、
会員の資質向上、相互親睦を図ることを目的とする。
(事業) 第4条 本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行う。
(1) 学校諸活動の後援。
(2) 学校の諸設備、機器並びに教材の整備。
(3) 会員の資質向上、相互親睦に資する行動の開催。
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
(会員) 第5条 本会は、東京都理容環境衛生同業組合の組合員若しくは、生徒の保護者及び卒業生、並びに本会の趣旨に賛同する者で組織する。
(賛助会員) 第6条 本会に賛助会員を設る。賛助会員は、本会の趣旨に賛同・協力する商社等とする。
第3章 役員
(役員) 第7条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
役 員 若干名
監 査 2名
顧 問 若干名
相談役 若干名
(選出) 第8条 本会の役員は、次の方法によって選出する。
(1) 会長及び監査は、総会において選出する。
(2) 役員は、会長が指名し、総会において承認を受ける。
(3) 顧問及び相談役は、役員会において選出する。
(業務) 第9条 本会の役員は次の業務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、業務全般を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
(3)役員は、役員会を組織し、事業の運営にあたる。
(4) 監査は、毎事業年度内に1回以上の会計監査を行う
(任期) 第10条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会議
(会議) 第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 定期総会 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
(2) 臨時総会 役員会で必要とした場合に随時開催する。
(3) 役 員 会 役員会は、随時会長がこれを招集し、本会の運営に必要な事項を協議する。
(定足数) 第12条 会議の成立は、各会議者総数の2分の1以上の出席がなければ議決することは出来ない。
ただし、書面(委任状)又は代理人(委任者)によって議決権を行使する場合は、出席したものとみなす。
第5章 会計
(年度) 第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
(会費) 第14条 本会の会員は、入会金及び年会費1口以上、賛助会員は年会費3口以上を納める。
(1)会 員 入会金 30,000円 年会費 (1口・10,000円)を1口以上
(2)賛助会員 入会金 年会費 (1口・10,000円)を3口以上
(特例事項)在校生の保護者に限り、入会金10,000とする。
第6章 附則
(規約の改廃)第15条 本規約の改廃は、総会の議決による。
(細則)第16条 本規約で定めるもののほか、必要な事項については別に細則をもって定める
(実施の時期)第17条 本規約は総会の議決を得た日より実施する。
平成9年4月1日より実施
平成16年6月14日 規約一部改正
平成25年6月3日 規約一部改正
東京理容専修学校後援会
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